こんにちは。
昨日の続きです。帝国議会と国会の違いは何かという質問でした。
まず、国会が日本国憲法でどう位置付けられているか見てみましょう。その第41条には「国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」とあります。ちなみに、中学生はこれを必ず覚えなければならないですね。
大日本帝国憲法では天皇が元首であり、立法権を持っていました。帝国議会は天皇の立法権行使の協賛機関でした。ここに大きな違いがあります。
また、帝国議会と国会ともに二院制ですが、帝国議会は衆議院と貴族院、国会は衆議院と参議院からなっています。貴族院が戦後に廃止され参議院となったわけですが、参議院と異なり議員は選挙で選ばれませんでした。
さらに、選挙に関しても、特に選挙権において大きな違いが見られます。現在では満18歳以上の男女に選挙権が与えられています。帝国議会の衆議院選挙で選挙権を与えられたのは直接国税15円以上を納める満25歳以上の男子だけでした(総人口の1.1%)。1925年の普通選挙法で納税額による制限は廃止されましたが、女性には選挙権が与えられませんでした(満25歳以上の男子のみ)。与えられたのは1946年のことです(満20歳以上の男女)。
細かくみれば他にもいろいろあると思いますが、上記のことはおさえておいた方がいいと思います。